男女雇用機会均等法に関する最高裁判所の判決(平成26年10月23日)

この事件は、労働基準法65条3項に基づく妊娠中の軽易な業務への転換に際して副主任を免ぜられた女性が、育児休業終了後も副主任に任ぜられなかったことを男女雇用機会均等法9条3項に反するものと訴えたものです。本人の同意をどのように捉えるか、事業主の裁量権の範囲が争点となったと思われます。

男女雇用機会均等法9条3項は、女性労働者につき、妊娠、出産、産前産後の休業または軽易業務への転換等を理由として、解雇その他不利益な取り扱いをすることを禁止していますが、一般に降格は不利益な影響をもたらすものとされています。

妊娠中の軽易業務への転換を契機として降格させる事業主の措置が禁止されるか否かについて、今回の判決で最高裁は次のような基準を出しました。

その受ける影響の有利不利、説明の経緯や当該労働者の意向等に照らし、当該労働者につき自由な意思に基づいて降格を承諾したものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するとき、または、事業主において当該労働者について降格の措置をとることなく軽易業務への転換をさせることに円滑な業務運営や人員の適正配置の確保などの業務上の必要性から支障がある場合であって、その業務上の必要性の内容や程度、当該労働者への影響等に照らし、男女雇用機会均等法9条3項の趣旨及び目的に実質的に反しないものと認められる特段の事情が存在するときは、禁止する措置に当たらない、というものです。

今後の実務での法律の運用に大きな影響を与えるものと思われます。

平成26年10月23日最高裁第一小法廷判決