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就業規則の作成・変更

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貴社の就業規則は大丈夫ですか

何人もの従業員の方々が働く事業においては、労働条件を公平・統一的に設定すると同時に、職場の規律を規則として設定していくことが、効率的な事業経営を行う上で必要となります。このような、従業員の労働条件や職場の規律などを定めたものが就業規則です。

また、労働基準法は、労働者保護のため、10人以上の従業員を使用する使用者に就業規則の作成義務を定め、記載事項や作成手続きを定めています。

冒頭で申し上げましたとおり、本来、就業規則は、事業主様が効率的な事業経営を行うために作成するものですしたがいまして、効率的な事業経営を妨げるような内容があってはなりませんし、効率的な事業経営を妨げる事態が生じたときに、その事態の解決のために役立つものであることが必要です。

ところが、実際上は、単に法律上の義務があるからという感覚で作成しているようです。現場は規則の条文なんか無くてもまわっているというのが実感だと思います。しかしながら、もし、従業員との間でトラブルが生じた場合、規則の条文があると無いとでは結果が大違いとなる恐れがあります。

そして、就業規則の条文は、その会社の特色にあわせたものでなければなりません。残業はどのくらいあるのか、休日はどのようにとっているのか、業務はどのような種類のものか、会社によって異なる様々な業態にあわせた条文を作る必要があるのです。言い換えれば、労働基準法の定めを貴社にあわせてどのように活かすかが重要なのです

このように、会社の特色に応じた内容の就業規則を作成する必要があるわけですが、そのためには、労働法の深い理解が必要です。当事務所では常に、法制度を研究し、社長さんのお役に立てるよう研鑽を積んでおります。

 

就業規則を会社の発展のために活用しませんか

就業規則は事業主様が効率的な事業経営を行うため、そしてリスクを回避するために作るわけですが、私共はそれだけではないと考えます。就業規則は組織を活性化し、会社の発展のために大きく役立つと考えています。

例えば、就業規則の冒頭に経営理念を入れてはどうでしょう。もし経営理念が明確な形で存在していなければ、事業主様の思いを就業規則の冒頭に掲げてはどうでしょうか。事業主様の思いに従業員の方々が今まで以上に共感を覚え、仕事に積極的に取り組めば、会社もますます発展します。

また、就業規則の服務規律の内容を充実させることは、従業員にとってもメリットがあります。個々の従業員が結果を出すために真剣に働くためのルールが服務規律だからです。多数の人間が働く以上、従業員自身も仕事に専念するためのルールを必要とするのです。納得できるルールの下で従業員が働けば、自ずと結果が出て、会社も発展していきます。

 

就業規則の作成・変更は当事務所にお任せください

当事務所での就業規則の作成は次のような流れになります。

なお、当事務所では、就業規則の作成に当たっては、予め顧問契約を結んでいただくことをお願いしております。これは、将来にわたって、お客様に対し当事務所が責任を果たすため必要であると考えているからです。

ご相談 現在の問題点など、お気軽にご相談ください。

調査・打ち合わせ 事業主様のお考えをもとに、事業所につきまして、詳細にヒアリング調査を行います。それを踏まえ、事業主様と打ち合わせを行い、経営理念の扱い、その他、就業規則の骨格を形作ります。

原案提示、修正 当事務所の案を事業主様に提示し、ご意見を伺い、修正の上、内容を確定いたします。

法律上の手続 社員の代表者からの意見聴取、監督署への届出等を行います。

以上の流れの中でキーポイントになるのは、調査・打ち合わせです。当事務所では、長年にわたり様々な組織文化で実務を経験してきた代表が事業主様のお考えを的確に把握して、その方針に則って現状を調査いたします。そして、お客様の事業所に最適な規則の原案を提示いたします。

就業規則の作成・変更は、ぜひ当事務所へご依頼ください。

 

 

お気軽にお問い合わせください。お待ち申し上げております。 TEL 03(5903)9454 受付時間 8:30 - 17:30

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